12月1日より道路交通方法の一部が改正になりました。
自転車利用者対策として道路の両側に路側帯がある場合に
自転車が進行方向の右側の路側帯を通行することが
1日より禁止になりました。
逆走による衝突する事故が多発してる為で
今後は右側を通行すると検挙の対象になります。
懲役3か月以外または5万円以外の罰金が科せられます。
また、自転車のブレーキが基準に合わず危険だと警察官が判断した場合、
ブレーキの検査や運転の禁止を求めることができるようになり、
拒否すると5万円以外の罰金の対象となります。
自転車も車両ですので交通ルールを守り交通事故ゼロを目指しましょう。
詳細は警察庁のHPで確認して下さい。
http://www.npa.go.jp/
秋吉